新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減るなどして生活資金でお悩みの方へ
「緊急小口資金等の特例貸付」を活用してみては?
元々、社会保障制度の中にあったものなのですが、今まで国民のみなさんに広く知られることはあまりなかった制度です。昨今の新型コロナウイルス感染症の影響で失業されたり営業自粛により収入減などで日常生活を送ることが厳しくなっている世帯が急増しています。
こうした状況を救済するべく急遽、各自治体が一時的な資金貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向け、生活福祉資金貸付制度「緊急小口資金等の特例貸付」の実施が始まりました。
「特例貸付」とは?どこへ申請するの?
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
特例貸付の具体的な内容のご確認等は各都道府県の社会福祉協議会へお願いします。
”貸付手続きの流れ”
申込み 相談支援→市区町村 社会福祉協議会
●受付開始日
3月25日(水)~
●申込、受付
お住まいの市区町村社会福祉協議会
主に休業された方向け「緊急小口資金」
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
※ 従来の10万円以内とする取扱を拡大。
■据置期間
1年以内
※ 従来の2月以内とする取扱を拡大。
■償還期限
2年以内
※ 従来の12月以内とする取扱を拡大。
■貸付利子・保証人 無利子・不要
■申込先
市区町村社会福祉協議会
主に失業された方等向け「総合支援資金」
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
■貸付上限額 ・(二人以上)月20万円以内 ・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
■据置期間
1年以内
※ 従来の6月以内とする取扱を拡大。
■償還期限 10年以内
■貸付利子・保証人
無利子・不要
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、な しの場合は年1.5%とする取扱を緩和。
■申込先
市区町村社会福祉協議会
注 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
今回の特例措置では、新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
☆自立相談支援事業とは… 本制度の基本理念(自立した生活)を実現するための中核的な事業で、生活困窮者の様々な課題に包括的に対応し、生活困窮者への的確な評価・分析に基づいて自 立支援計画=「プラン」 を策定し、関係機関との連絡調整などを行う ものである。
※自立相談支援事業の手引き・厚生労働省より
※追記
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、厚生労働省は、生活が厳しい人の中には情報の把握が不十分で支援策を利用できていない人も少なくないとして、効果的に情報を提供するための作業チームを設置し、21日に初会合を開きました。
この中で加藤厚生労働大臣は、「緊急小口資金」など生活に困った人が当面の生活費を無利子で借りられる制度について「申請が滞っているとの指摘もあり、1日も早い融資につなげるために努力したい」と述べました。
そして現在は社会福祉協議会で行っている申請の受け付けや書類の確認などの業務を労働金庫に委託する方針を示しました。
厚生労働省によりますと、委託によって窓口の事務負担が軽減され貸し付けの迅速化を図れるということで、22日から順次全国の労働金庫で受け付けを始めることにしています。
まとめ
この生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)は、元々、住民税非課税世帯、低所得世帯に限定した取扱いでしたが、この度の新型コロナウイルスの影響で生活が困窮する世帯が急増したことにより対象枠を拡大した救済措置です。
全国民へ一律10万円の給付という対応策を現在国は進めていますが、まだまだ先の見えない状況下で生活に不安を抱える方々が多くおられると思います。
この制度は、国が公的に定めた制度ですので、是非活用して頂ければと思います。