こ〜たろ〜 の 「介護放浪記」

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住宅改修費の受領委任払い制度について

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住宅改修を行うにあたり、皆さんが心配されるのは何よりも改修費ではないでしょうか。 

今回は、少しでも一時的な負担を軽減できる制度をご紹介します。

 

1.制度の概要

 

介護保険での住宅改修費は、改修工事を行った被保険者(利用者)が、いったん費用の全額(10割)を支払い、その後に管轄市町村に申請して自己負担分(1割、2割または3割)を除く保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受ける、いわゆる「償還払い」を原則としています。

 

そのため、利用者は、一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題から住宅改修を行うことが困難となってしまう場合があります。

そこで、各市町村では、利用者の一時的な負担を軽減し、住宅改修制度をより利用しやすくするため、「償還払い」によるほか、住宅改修費の「受領委任払い制度」というものを取り入れました。

 

2.受領委任払い制度とは

 

「受領委任払い制度」とは、利用者は費用額の1割、2割または3割のみを施工事業者に支払い、保険給付される9割、8割または7割分は、申請先の市町村が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。

 

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3.住宅改修をする事業者はどこでも良いのか?

 

 

申請先(保険者)の市町村に登録のある住宅改修事業者であることが必要です。

住宅改修の受領委任払い制度を利用する場合、「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修でなければなりません。

よくあるトラブルとして、知り合いの大工さんに頼んだが受領委任払い取扱事業者へ登録をされておらず着工後に揉めてしまうケースが時々あります。事前に確認を忘れずに!

 

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4.事前(着工前)に申請が必要です

 

住宅改修に着工する前に受領委任払い制度の利用について、保険者である市町村に申請することが必要です。着工後では、受領委任払い制度を利用することができませんので注意してください。

 

事前の申請に必要となる書類は

  • 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 改修工事の図面、工事費の見積書、改修箇所の写真
  • 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が利用者自身でない場合のみ)など

 

 

5.まとめ

 

住宅改修と受領委任払いを利用する際は、市役所(保健者)への事前申請が必要になります。利用者の心身の状態、家屋環境や福祉用具の利用について検討し、その上で、住宅改修により期待される効果について考える必要があります。全ての申請を代理で行なってくれる取扱事業者もあります。まずは、担当のケアマネジャーさんにご相談下さいね。

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